About JGAA 概要・会則・組織

■日本ガラス工芸協会とは

1972年(昭和47年)、ガラスを共通の素材として創作活動をしている作家・クラフトマン・デザイナー達が呼びかけに応じ「ガラス」と言う共通する一点で集まったユニークな団体です。ガラスによる創作活動を通してガラスと人との結びつきを深め生活環境の向上と文化の発展に寄与することを目的としています。

1978年、第1回「日本のガラス展」を機に、3年毎の協会展、毎年の企画展等を軸に会報の発行や会内外への広報活動を行い2019年1月現在 会員総数95名で構成されています。また賛助会員としてガラス関連の企業や個人の賛同と協力を得ています。

■2022-2024年役員 ・ 組織

日本ガラス工芸協会


理事長 神田正之

副理事長 田邉玲子 吉井こころ

理事    板橋一広 小西晃 晶阿弥博子 多田えり佳 張慶南 安田泰三

監事    上島あい子 上山俊一


賛助会員 石塚硝子株式会社、江戸切子協同組合 ぎゃらりぃぜん株式会社 株式会社シーティーアイ
上越クリスタル硝子株式社 日本山村硝子株式会社


■事務局 〒176-0023 東京都練馬区中村北4-14-4 3F
tel&fax : 03-3577-0908
e-mail : webmaster@jgaa.net
home page : http://www.jgaa.net
open: 毎土曜日(9:00~17:00)

事務局地図

■会則(抜粋)

第一章 総 則 第1条(名称、事務所)  本会は、日本ガラス工芸協会(英文名 JAPAN GLASS ARTCRAFTS ASSOCIATION 略称J.G.A.A.)と称し事務所を東京都練馬区中村北4-14-4に置く。 第2条(目的)  本会はガラスによる創作活動を通して、ガラスと人との結びつきを深め、文化の発展、向上に 寄与することを目的とする。 第3条(活動)  本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1)会員各自の研鑽および後進の育成。 (2)ガラスに関する研究会、講演会、展覧会等の開催および参加。 (3)内外の関係諸機関、団体等との連絡および交流。 (4)その他本会の目的達成に必要な活動。 第二章 会 員 第4条(種別)  1.本会の会員は、会員、ユース会員、賛助会員、功労会員および名誉会員とする。  2.会員、ユース会員はガラスを素材とする創作活動にたずさわり、本会の主旨に賛同し、かつ相当の知識、経験および実力を有するものとする。  3.賛助会員は、ガラスに関係のある会社、団体および個人で、本会の目的に賛同し、本会の運営を賛助するものとする。 第5条(入会の手続き)  1.本会の会員 およびユース会員 になろうとするものは、次の条項を満たし、理事会の承認を得なければならない。  (1)所定の申込書の提出  (2)近作3点以上の写真の提出  (3)本人の顔写真の提出  (4)その他必要と認められた事項  2.ユース会員は、40歳未満とし、それを超えた場合、次の年度より会員となる。  3.賛助会員の入会は、所定の申込書を理事会に提出し、承認されるものとする。  4.会員、およびユース会員の入会が承認されたときには承認された日から1ヶ月以内に入会金を納入しなければならない。
第7条(会費および入会金等)  1.会員の会費および入会金は次の通りとする。  (1)会 員   入会金 10,000円          年会費 27,000円  (2)ユース会員 入会金  5,000円          年会費 10,000円  (3)賛助会員  年会費       個人(一口) 10,000円       企業(一口) 30,000円  (4)功労会員  年会費 27,000円  (5)名誉会員は、年会費は不要とする。  (6)ユース会員より会員となったものは、入会金は不要とする。  (7)その他理事会が必要と認めた臨時会費。  2.会員は毎年度の会費を前納する。ただし、既納の入会金および会費は返還しない。 第三章 役員、名誉会長および顧問 第10条(役員の種類)  本会に次の役員をおく。  (1)理事8名以上12名程度とする  (2)監事2名 第12条(役員の職務)  1.理事長は本会を代表し、会務の執行を統括する。  2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、これを代行する。  3.理事は会務の執行に当たる。  4.監事は本会の会計及び運営を監査する。   5.役員は会の名誉を重んじ、職務を遂行する。役員に会の名誉を棄損し、または会の目的に反する行為があった時は、役員の過半数以上の議決により解任することができる。
第四章 会議 第13条(役員の任期)  1.役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し連続3期までとする。  2.役員が任期内に辞任した時は、理事会が後任を選任し、その任期は前任者の残任期間とする。  3.役員はその任務が満了しても後任者が就任するまで職務を行うものとする。  第15条(総会)  1.総会は通常総会および臨時総会とし、会員、ユース会員をもって構成する。  2.総会は次の事項を決議する。  (1)活動計画および収支予算  (2)活動報告および収支決算  (3)会則の変更  (4)その他理事会が必要と認めた事項  3.通常総会は毎年、年度末から3ヶ月以内に開催する。  4.臨時総会は次の各号の一に該当するとき開催する。  (1)理事会が必要と認めたとき  (2)会員、ユース会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面による開催の請求があったとき  5.総会は会員、ユース会員の過半数の出席を必要とし、出席会員、ユース会員の過半数の同意で決議される。  6.やむを得ない理由のため、総会に出席できないときは、他の会員、ユース会員を代理人として表決を委任することができる。このときは総会に出席したものとみなす。 第16条(理事会)  1.理事会は、理事をもって構成する。  2.監事は理事会に出席し、審議に参加できるが議決には加わらない。  3.理事会は全ての会務の執行に関する事項を審議、決定する。  4.理事会は、原則として毎月1回開催する。ただし、理事長が必要と認めたときは随時開催する。  5.理事会は、構成員の過半数(委任を含む)の出席で成立する。  6.緊急の場合、事前に構成員の全員の合意があれば、メールを使用した審議、決定を行うことが出来る。 第21条(会計年度)  本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。